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2008年03月27日
朝日生命、指定代理請求人が保険金や給付金等を代理請求できる「指定代理請求特約」の取扱い開始
朝日生命保険は、4月2日から、「保険金や給付金等をお客様から確実かつすみやかにご請求いただくための態勢づくり」の一環として、受取人となる被保険者が保険金や給付金等を自ら請求できない特別な事情があるときに、あらかじめ指定した「指定代理請求人」が保険金や給付金等を代理請求できる「指定代理請求特約」の取扱いを開始する。
なお、同社では、従来から一部の保険金等(リビング・ニーズ特約保険金等)について、所定の代理人が代理請求できる制度を導入していたが、「指定代理請求特約」は「代理請求の対象となる保険金や給付金等」「指定代理請求人の範囲」を大幅に拡大し、生活者の一層の利便性向上を図っているという。これによって、支払いするための保険金や給付金等を確実に、かつすみやかに支払いする体制を強化・整備する。
「指定代理請求特約」とは、被保険者が受取人となる保険金や給付金等について、受取人である被保険者本人が請求できない事情があるとき(例えば、「事故や病気などで意識不明の状態や認知症などで意思表示ができない場合」や「治療上の都合でガンなどの病名や余命の告知をされずご家族のみが知っている場合」など)、あらかじめ指定された指定代理請求人が、保険金や給付金等を代理請求できる特約となっている。
被保険者が受け取ることとなる保険金や給付金等について、(1)傷害または疾病により、保険金や給付金等を請求する意思表示ができないこと、(2)治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないこと、(3)その他(1)または(2)に準じた状態であること--の事情があるため、被保険者が保険金や給付金等を自ら請求できないと同社が認めた場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が被保険者に代わって保険金や給付金等を請求できる。
指定代理請求人の範囲として、(1)被保険者の戸籍上の配偶者、(2)被保険者の直系血族(親・子・祖父母・孫など)、(3)被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥(おい)・姪(めい))、(4)被保険者と同居または同一生計の3親等内の親族(配偶者の親など)--のいずれかに該当する人をあらかじめ「指定代理請求人」として指定できるという。
代理請求の対象となる保険金や給付金等の種類は、「被保険者(こども保険の場合は、契約者)が受取人となる全ての給付」が対象となる。
「指定代理請求特約」を付加可能な保険種類は、法人契約を除く「被保険者(こども保険の場合は、契約者)が受取人となる給付」があるすべての保険種類が対象。新たに加入する契約だけでなく、既に加入している契約にも、付加することが可能だ。
[開始日]4月2日(水)
朝日生命保険=http://www.asahi-life.co.jp/
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