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2008年05月28日
AIGエジソン生命、6月2日から「指定代理請求特約」の取り扱いを開始
AIGエジソン生命保険は、「指定代理請求特約」の取り扱いを6月2日から開始する。
被保険者が受取人となる給付金、保険金等は、被保険者本人が、寝たきり状態等で給付金、保険金等の請求が困難であったり、ガンなどの病名の告知を受けていないことで請求ができないことがある。こうした場合に備え、同社では従来から、受取人に代わって予め指定された指定代理請求人が給付金や保険金等を請求できる「指定代理請求」制度を一部商品で取り扱っていたが、今回、従来の制度を指定代理請求特約としてバージョンアップし、対象とする保険商品や給付金、保険金等を大幅に拡大した。
指定代理請求特約の対象範囲について、受取人と被保険者が同一となっている場合の「給付金、保険金等」の請求では、具体例として、高度障害給付金、医療保険の給付金、リビング・ニーズ特約の保険金等となる。年金、満期金等被保険者の生存を事由として支払う給付金、保険金等については対象外となる。
契約者と被保険者が同一となっている場合の「保険料の払込免除」の請求では、指定代理請求人の範囲が、被保険者の戸籍上の配偶者もしくは被保険者の3親等内の親族であることが必要となる。
指定代理請求できるケースとしては、(1)給付金、保険金等の請求を行なう意思表示が困難な場合、(2)ガン等のため傷病名の告知を受けていない場合または余命の告知を受けていない場合、(3)その他これらに準じる状態である場合--について受取人に代わって請求することができる。
その他、この特約に対する保険料は必要ないとのこと。新規加入時に限らず既契約への中途付加も取り扱うとしている。
[取扱開始日]6月2日(月)
AIGエジソン生命保険=http://www.aigedison.co.jp/
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